建災防京都府支部

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石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について

2020年09月17日

厚生労働省より石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について周知依頼がございましたのでお知らせします。 

石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について

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