2023年06月06日
京都労働局より、標記の件につきまして、周知依頼がございましたのでお知らせします。
つきましては、下記資料をご確認いただきますようお願いいたします。■ 足場からの墜落防止措置が強化されます(4頁) … 壁面から1m以上の敷地がある場所では、原則本足場の設置が義務 (片持ちブラケット足場などが不可)になります。
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