石綿等が使用されている建築物、工作物または船舶の解体・改修の作業(石綿則第4条)を行う際、石綿によるばく露により肺がんなどの重篤な健康被害を引き起こす危険性があることから作業を行う従事者には、平成17年7月より、特別教育(安衛則第36条37号)の修了者を就かせることが事業者に義務付けされています。
石綿が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業に従事する者
受講料 5,995円 テキスト代 880円 計 6,875円
※なお、出張教育の場合の受講料は、受講者全体が20名未満の場合でも最低価格として20名分の受講料をお支払いいただきます。
詳細については、「講習の助成金制度」のページをご参照ください。
申込手順のご説明
※必ず申込手順をご確認ください。