石綿(アスベスト)による労働者の肺がん、中皮種、その他の健康障害の防止対策の 強化を図るため、平成17年2月14日付けで「石綿障害予防規則」が公布し、7月1日から施工することとなりました。
これまでの特定化学物質等障害防止規則による対策から、石綿則に基づく必要な対策を講じる必要があります。
・建築物等の解体作業等における石綿のばく露防止対策等の掲示について(厚生労働省発表)
問合せ・相談の窓口:
建設業労働災害防止協会 技術管理部「石綿ばく露防止対策」相談係
03-3453-0464
相談内容:
技術者の方々から建築物の解体作業における石綿ばく露防止対策